2015-04-23 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
一方で、高齢者が闇金などの高金利金融に手を出すことを避けるために、福祉医療機構が行う年金担保融資などが数少ない例外として認められてきたわけであります。 しかし、この年金担保融資は年金からの天引きで回収されちゃうんですね。そのために、近い将来の生活費を食い潰す。
一方で、高齢者が闇金などの高金利金融に手を出すことを避けるために、福祉医療機構が行う年金担保融資などが数少ない例外として認められてきたわけであります。 しかし、この年金担保融資は年金からの天引きで回収されちゃうんですね。そのために、近い将来の生活費を食い潰す。
二つ目に、これ表面に出てくるのは、年金担保融資を借りさせるという手口なんですね。これ、どういうことかといいますと、年金を担保に融資するということは年金保険法で禁止されているわけですね。唯一の例外が厚労省所管の独立行政法人の福祉医療機構ですね。ここが唯一、年金の受給権を担保に融資を行うことができるとなっているわけですね。この唯一行える、公的機関が行える、これをやみ金は利用しているわけですね。
見直しの第一に挙げられているのが、年金担保融資を受けるに当たって、何に使うのか、理由と使い道を書く、これが審査の厳格化だというわけです。こんなことで、本当に今までのあり方を変えていくことができるのか。
きょうは、まず、年金担保融資のことについてお伺いをいたしたいと思います。 公的年金というのは前借りができるんですね。公的年金を二百五十万円まで前借りできる、国の年金担保融資制度というのがあります。厚生年金や国民年金を受け取っている人が利用できる年金担保融資、これは一回に十万から二百五十万まで、年金の年額の一・二倍まで借りられることになっています。
この法案では、必要性の精査が厳しく行われ、その使途を年金教育・広報、年金担保融資などに限定しています。また、安易な随意契約を見直し、競争入札を拡大することになっています。 当然の措置ですが、一方で、国民生活に深くかかわる社会保険病院の整理などについては、地域に配慮した対応が求められます。地域において医師不足や病院の統廃合が進む中、地域医療の空洞化は何としても避けなければなりません。
こういうことをやったら、例のあの違法年金担保融資対策法というのが平成十六年に出まして、金を返せないやつは要するに口座をよこせというようなことが一時横行しましたけどね。これと同じようなことがやっぱり起こる可能性をここにつくっていますよね。
自由民主党は、これまでも、利用者保護その他の諸課題に積極的に取り組み、政策形成をリードしてきたほか、年金担保融資対策、振り込め詐欺対策、昨夏の偽造・盗難キャッシュカード問題への対応におけるように議員立法による法改正を行うなど、成果を上げてまいりました。 さらに、幅広い投資家保護のための法制整備についても、さまざまな角度から議論を重ねてきたところであります。
今大臣の方からも御説明申し上げましたけれども、年金担保融資をやめてほしい、それから生活保護の申請があった場合に、保護の決定をする際に、関係機関、預貯金があるかどうか、資産がどうかということで、自治体は一件について十とか二十の金融機関、郵便局等に対して調査をいたしますので、その調査が円滑に行われるように、特に個人情報保護法ができましてからなかなか円滑さを欠くというようなお話もございました。
○辻泰弘君 そのときに、いわゆる年金を担保にした金融機関からの借入れの機能を組み込むべしというような議論があるやに聞くんですけれども、そもそもやはり今、年金担保融資というのが非常に民間でも問題になっている折柄、また政府としては独立行政法人の福祉医療機構でのみ認めているわけですけれども、やはりそれだけハードルを掛けているわけですね、年金が取られちゃうわけですから。
厚生労働省といたしましても、年金受給者や公的な年金担保融資申込者に対するこうした貸金業規制法の改正内容、あるいは悪質な貸金業者による違法な事例等に対する啓発活動に更に力を入れたいと、こういうふうに考えております。要すれば、法律の所管省庁が違うというふうに言わずに、これこれは犯罪だということについてはしっかり広報周知してまいりたいというふうに考えております。
○辻泰弘君 実は私、このいわゆる年金担保融資について、実は一番最初は平成十四年の五月でしたから三年前に質問させていただいて、去年の年金国会の五月二十七日のときも御質問しているわけでございます。
これは、四月の十四日でございましたか、年金担保融資のことで摘発が初めてあったということがございました。これは、昨年の十二月に議員立法でいわゆる年金担保融資についての罰則規定を持った貸金業法の規制改正があって、たしか十二月二十八日から施行されたんだと思いますけれども、そのことの結果だと思いますが、まず四月十四日のその摘発について、経緯を、状況をお示しいただきたいと思います。
それが、不十分といえども、一応第一歩として結実するのかという意味での感慨深さと同時に、先ほど本会議におきましていわゆる年金担保融資の問題について、結果として貸金業法の規制法での措置ということになりまして、年金法での対応ではなかったわけですけれども、いずれにいたしましても、私も当時からこの年金担保融資の問題も取り上げさせていただいて、今日は桝屋先生おいででございますけれども、当時、副大臣としてこちらで
最近では、○○基本法という議員立法もふえていますし、政府が取り上げないテーマという部分に関しましては、今国会でも、高齢者をねらった違法な年金担保融資を禁止するための貸金業の規制等に関する法律、これは、もう一つ私が所属します財務金融委員会でも委員長提案という形で法律案が提出されるという動きでございます。
また、今、各党にも実は御提案させていただいているんですが、違法年金担保融資の問題というのもあったりして、要はいかにお金を借りる場合でも悪質な行為が行われているか、そういう実態もあるわけですから、そこは投資家ということだけに限ることではないと思うんです。 今は本当にいろいろな法律がありますが、役所で縦割りになっているものもある。
その上で、今御指摘の年金担保融資の返済方法につきましてでございますが、かつては全額ということだったようでございますが、平成十二年に返済方法を一つ加えて半額返済、年金が半分残るという形の返済方法というものが導入されたわけでございます。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 一身専属性のある権利でございますのでそのような規定が整備されておりますが、昭和四十八年と記憶しておりますが、年金関係法の改正の際に議院修正において年金受給権を別に法律で定めるところにより担保に供することができるという制度が導入されたということでございまして、その後、昭和四十九年に至りまして年金福祉事業団法の一部改正ということを通じて公的な年金担保融資というものがスタートしたというふうに
それから、先般も御質問をしておりますけれども、いわゆる年金担保融資のことですね、これ大臣に、この間は局長に聞きましたけれども、一言聞いておきたいと思います。 現実問題として、これは前も言ったように、厚生省の対応は、年金までは責任持つけれども、年金がそれぞれの人の口座に入った段階で預金だと、預金までは責任持たぬよというのが厚生省の従来の立場になっているわけですね。
○国務大臣(坂口力君) いずれにいたしましても、違法な年金担保融資というのを排除をしなきゃいけないわけでありまして、排除をするために具体的にどういうふうにしていくかということを検討いたします。
時間もないので、最後に一点聞きますけれども、いわゆる年金担保融資についてお伺いしておきたいと思います。 今、年金を担保にはできないという、例えば厚生年金法、今度の改正で分かりませんけれども、今までは四十一条でしたけれども、「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」
他方、違法な年金担保融資に対しては、年金受給権の実質的な保護を図るための厳正な方策を検討すること。 3 社会福祉施設職員等退職手当共済事業については、介護保険における民間事業者との公平を図る観点から、助成の在り方を見直すこと。 十、独立行政法人労働政策研究・研修機構については、次の措置を講ずること。 1 機構が行う調査研究については、労働問題に係る政策研究機能に純化すること。
それから、今の山本委員の御質問でございますが、元々、年金福祉事業団が実施をいたしておりまして、年金福祉事業団の解散の際に、例えば大規模年金保養基地でありますとか、ああいういずれ廃止する事業につきましては年金福祉事業団で承継する事業として承継をいたしておりますが、この年金担保融資はある意味で通常の政策融資と違いまして年金を担保にするという形で公としては唯一の融資でございます。
○政府参考人(吉武民樹君) 今、委員お尋ねの社会福祉・医療事業団が引き継いでやっておりますいわゆる公的な年金担保融資でございますが、これは年金を担保でございますので、返済の費用は実は年金そのものを充てるという形でございます。
三点目が、今後真剣に取り組まなければならない、どのような有効な規制ができるか今後関係省庁とも相談していきたいとおっしゃっておられますところの、いわゆる年金担保融資の対策の問題。
したがいまして、社会福祉・医療事業団におきまして、本年三月に、年金担保融資についてのポスターを、相当ポスターを作成いたしまして関係機関、特にお年寄りがまず訪れる金融機関ということですので金融機関、そしてもとより市町村、社会保険事務所に掲示をいたしまして、制度のPRを徹底すると。そしてその際には、悪質な業者には注意するよう併せて呼び掛けを行っております。
○辻泰弘君 いわゆる年金担保融資についてお伺いしたいと思います。 厚生年金法は、第四十一条におきまして「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」という規定がございまして、またその他船員保険法や国民年金法にも同じような趣旨があるわけでございます。
○矢野政府参考人 年金担保融資事業でございますけれども、これは、年金受給者が一時的にまとまった資金が必要な場合に、低利で資金を融資する事業でございまして、年金年額の一・五倍、最大で二百五十万円を限度に融資を行う、そして月々の年金の支給金により返済していただく、こういう制度でございます。
もう一つの年金担保融資の問題点、難点というのは、これは申し込んでから融資を受けるまでに大体一カ月あるいは一カ月半かかっている、こういう状況なんですね。 そこで、この融資はどうして申し込んでから融資を受けるまでこんなに長い期間がかかるのかという点。
○矢島委員 私の質問時間はわずかでございますので、まず金融問題の中の、年金を受給している高齢者の年金担保融資問題について若干お尋ねしたいと思います。 厚生省年金局長、いらしていると思います。 厚生年金だとか、あるいは船員保険、あるいは国民年金などの受給権者が、この受給権を担保に小口資金を借り受けることができるようになっておるわけですけれども、現在その融資はどの程度認められているのかという点。
厚生省の年金担保融資の返済の場合に、全額返済ということがあって、現在は年金の一・五倍まで借りられるんですけれども、返済途中に収入がなくなって生活が苦しくなるというのを防ぐのがねらいで、新規融資の場合から全額返済から半額返済まで選択制を認めるというシステムが導入されて、むしろ償還予定表を利用者に送付するサービスを開始したという形ですらあるわけです。
一九九九年の六月三十日に、クレジット・サラ金対策協議会の事務局が年金担保融資の実態調査のアンケートをいたしました。一九九九年六月三日から六月三十日にかけて九十七件の被害のケースが寄せられております。 本来、年金というものは担保にすることができないということで、例えば国民年金法によりますと、その二十四条で「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。